・ドローン飛ばせる場所はどうやって探すの?
・屋内や室内での飛行に規制はあるの?
・200g未満のトイドローンが飛ばせる場所は?
ドローンにどういった規制があるのかを理解していても、結局どこで飛ばせるかわからないですよね。
特に東京では人口過密だけではなく、軍用基地や国の重要な施設、空港などもあるので飛ばせる場所は限られています。
そこで、この記事では東京に限らず全国でドローンが飛ばせる場所を簡単に調べる方法を紹介します。
・東京都内でドローンを飛ばせる場所を探している人
・全国でドローンの飛ばせる場所を調べたい人
・屋内で200g以上のドローンを飛ばしていいか不安な人
それでは、確認していきましょう!
もくじ
方法① DJI公式フライトマップで調べる
2020年1月現在、どこよりも簡単に飛行エリアを確認できるサイトです。
地区名などは英語表記ですが、特に不便を感じるほどではありません。
規制エリアをマップ上で確認する
このマップでは飛行場や重要施設などにピンが置かれており、そのピンの色やマップ上の配色で以下の規制のレベルが確認できます。
●飛行制限空域:DJI GOアプリ上で赤円で表示されており、警告の表示と飛行制限がかかります。制限空域で飛行する許可を得ている場合は、flysafe @ dji.comまたはOnline Unlockingにご連絡ください。
●高度制限空域:高度制限空域は地図上に灰色で表示されます。DJI GOまたはDJI GO 4で警告が表示され、飛行高度が制限されます。
●許認可空域:DJI GOマップで青円で表示される空域では、警告の表示と飛行制限がかかります。許認可空域は、DJI認証済みアカウントを使用してユーザーがロック解除を行い飛行可能となります。
●警告ゾーン:必ずしもDJI GOマップに表示されるとは限らないこれらのゾーンでは、画面に警告メッセージが表示されます。
●強化警告空域:この空域では許認可空域と同じ手順で、飛行時にGEOから空域のロック解除を求められますが、飛行時に確認済みアカウントまたはインターネット接続は必要ありません。
●人口密集地域:この地域は地図上に赤色で表示されています。この地域の人口はより集中しているので、この地域を飛行しないでください。(人口密集地の例:オフィス街、商店街など。)
●規制制限空域:現地の規制および方針により、飛行が禁止されている特定の地域。(規制制限空域の例:刑務所など)
●おすすめ飛行可能空域:この地域は地図上で緑色で表示されています。飛行練習などのためにご活用ください。
特定の場所を検索する
マップ右上の「Search」には日本語で入力すると候補が出てきます。
マップ上の色がついた各ピンをクリックすれば、その施設の名称や規制レベルなどが確認できます。
空港周辺は離着陸ルート上なども含め高度制限などが広範囲に加わっているのがわかります。その他指定されている重要施設周辺やヘリポート周辺なども確認できます。
マップを右クリックでドラッグすれば、マップの傾きを変えたり回転できますが、建物などが立体的に表示されるわけではありません。
スマホでも同様に調べることができます。スマホでは等高線による地形の簡易確認もできます。
方法② 無料アプリ「ドローン飛行チェック」で調べる
”DJI JAPAN株式会社”と”株式会社ORSO”が共同出資によって設立した”do株式会社”による無料アプリ「ドローン飛行チェック」。iOSとAndroidに対応しています。
↓ドローンに関する細かいルールを全てまとめた記事があるので、ぜひこちらも併せて確認してください。
アプリの内容
航空法で規制されているDID(人口集中地区)情報を第一に、重要施設、空港やヘリポートの情報やDJI GOが禁止されているエリアなどを直感的に確認できます。
このアプリはあくまで「航空法」に則って飛行可否を表示しているので、200g未満の小型模型機に分類されるトイドローンなどはその限りではありません。
東京周辺は人口集中地区表示が真っ赤ですね。
「ピンの場所を確認」を押せば、その場所の50mほどの縮尺までマップが自動で拡大されます。
そこで画面上の信号機の色と、その下に表示される以下の表記を見ればその場所で飛ばせるかどうかがすぐにわかります。
「ピンの場所を確認」を押した後なら、ドローンのポインターがある個所を移動すればリアルタイムにピンの場所の飛行可否が確認できます。
〇 飛行可能な場合
・日没まで〇時間〇分
・航空法飛行可能エリア
× 飛行不可の場合
・飛行禁止時間(国土交通省へ申請手続きで飛行可能)
・飛行禁止(飛行禁止エリア/DIDエリア/空港・ヘリポート)
・DJI GO禁止エリア
とそれぞれ表示されます。
そしてアプリ上から外部リンク「飛行可能なパイロットを検索」にて有料のドローン操縦士を紹介をしているので、必要に応じて飛行撮影依頼することもできます。
屋内や室内でドローンを飛行させることは可能か
そもそも、屋内でドローンを飛行させるのは可能なのでしょうか。
結論から言うと、全てのドローンが飛行可能です。
その建物の管理者の許可を得れば、ドローンの重量に関わらず飛行させることができます。
航空法というのは、「空と繋がっている場所」に適用される法律です。
なので例えば人口集中地区(DIDエリア)にある渋谷NHKホールの管理者がドローン飛行の許可をすれば、ドアが締め切られたホール空間内を自由に誰でも飛行させることができます。
たとえ屋内でも屋外と繋がっている場合、そこにネットなどで完全に仕切られていてドローンが100%外に行けない状態であれば、周囲をネットに囲まれたゴルフ練習場などで飛ばすことができます。
Q.ゴルフ練習場のようにネットで囲われたようなところで飛行させる場合も許可が必要ですか。
A.無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができますので、航空法の規制対象外となり許可は不要です。
国土交通省「無人航空機のQ&A Q5-5」より引用
東京都内で飛ばせる場所紹介
東京都内で200g以上のドローンを飛ばせる場所を、有料と無料に分けて紹介します。
有料
東京23区内でお金を払えば自由に飛ばせる場所です。
DJI ARENA
フィールドタイプ:屋内
場所:東京都葛飾区細田3-30-13
営業時間:10:00~19:00
料金: 平日30分間800円~1,400円、1時間1,400円~2,400円/土日祝30分間900円~1,600円、1時間1,600円~2,800円
URL:https://arena.jdrone.tokyo/
足立室内ドローン練習場@TPL
フィールドタイプ:屋内
場所:東京都足立区花畑4-33-4 マイエススイミング花畑アウトプール内
営業時間:12:00~21:00
料金: 平日1時間1,200円、3時間3,000円、土日祝1時間2,000円、3時間5,000円
URL:http://drone.rockinpool.com/
無料
残念ながら、200g以上のドローンを『無許可かつ無料』という条件だと東京23区内で飛ばせる場所はありません。都立公園や庭園の全81か所でも全面禁止されています。
東京23区は何よりも先に人口集中地区の飛行禁止という航空法に引っかかってしまうのですが、23区以外で人口集中地区ではない場所なら飛行できる可能性が一気に高くなります。
これはあくまでも各所有者や各管理者の許可が必要なのが大前提ですが、八王子市や青梅市の西部、奥多摩などの西東京エリアであれば飛ばせる場所があります。
人口集中地区ではない場所の大学敷地内などの広い土地や山奥なら、その管理者の許可を得れば無料で飛ばせるということになります。
河川区域や海上、港周辺の規制
河川や海の上は”人口集中地区”ではありませんが、河川法や港則法、海上交通安全法などという川や海の法律が関係してきて無許可では飛ばせません。ですが現在これらの海の法律は200g未満のドローンは対象外となっています。
現段階で各当局は特に明確な規定は無く、周囲の迷惑にならないようマナーを守って行うことをアナウンスしている状態ですが、200g未満のドローンであってもその他の規制対象になりうる可能性があるので、変化の激しいドローン関連規制を各自事前に確認するのが最善策といえます。
200g未満のドローンなら上空150m以上も!
航空法の規制を受けない200g未満のドローンなら人口集中地区でも、日没後でも、その場所の許可を受ければ屋外で気軽に飛ばせることができます。
200g未満のクラスで代表される、重量199gのMavic Miniは、航空法の対象外かつハイスペックなドローンなので、さらなるドローン業界の追い風となっています。
そしてこのMavic Mini、「空港周辺以外の空域」「航空路以外の空域」という2つの条件を満たせば地表面または水面から250mまで飛ばせます!
以下、2019年6月28日に改定公布された航空法です。
第二百九条の三 法第九十九条の二第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ちあげること。イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。三 凧を第一号の空域に揚げること。四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。五 可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。六 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。七 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。2 法第九十九条の二第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 氏名、住所及び連絡場所二 当該行為を行う目的三 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所四 その他参考となる事項
第二百九条の四 法第九十九条の二第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
要約すると、模型航空機(200g未満のドローンの事)について、
- 空港周辺の制限表面上で飛行させてはならない。
- 地表または水面から250m以上の高さの空域で飛行させてはならない。ただし、航空路内は150m以上の高さで飛行させてはならない。
- 飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要である。
となります。
無人航空機(200g以上のドローン)は150m以上の飛行が禁止されているのに対し、
模型航空機は原則250mまで飛行が認められているということになります!!!
素晴らしい。
Mavic Miniは日本のドローンに対する厳しい法規制を見事にクリアしています。
ただ、200g未満のドローンはその重量の軽さゆえに風の影響を受けやすく、上空の強い風で流されてしまう可能性と、搭載しているバッテリー容量の少なさに特に注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ドローンは規制だらけの物体であることがご理解いただけたかと思います。
結論として、飛行させる場所の各確認はDJIの提供するフライトマップを有効活用するのが一番だと思っています。DJIはドローン世界シェアの約7割以上を占めており、アジア圏では韓国や規制の厳しい日本市場にも力を注いでいます。ドローンと言えばDJIとなっている現在、その会社が収集して発信する情報が最新であると言えるでしょう。
ですが、何度もドローンに関する法改正などが行われ、様々な規制が追加されている日本の現状は決して油断できません。最終的な判断は、各自の当局への確認という地道な手段に委ねられています。
念を押しますが、人口集中地区内にある私有地内の屋外(大学のキャンパスや職場のビルの中庭、自宅の庭など)でも200g以上のドローンの飛行には申請が必要です。
無許可で飛行すれば立派な航空法違反となります。
何はともあれ、ドローンを自宅の屋内以外で飛ばす際は、必ず事前に自分で各方面に確認することが必須条件ですね。
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